立木 (殿堂移転補償金)
殿堂移転補償金、工作物補償金、立木補償金は、崩しや伐採をすれば買得補償金として譲渡入り前に含めてかまいません。従って、5,000万円控除の方向になります。財移転補償金、移転学資補償金、仮巣窟補償金は、移転補償金や食い扶持補償金として一時入り前になります。一時入り前の計算上必要食い扶持として引いてくれる主なものは、引越し呉服屋への立て替え、代替耕地の取得に関する仲介礼金や登記代、シール代、お祭のギャラや軽食代、殿堂の設計料や登記代、引越し後の挨拶状出費など。とにかく関係のありそうなものは領収書や遺言を取って、しっかり声紋を作っておけば、大体のものは認めてもらえると思います。崩しを証するものは、解体呉服屋の領収書を示した気がします。(殿堂移転補償金を譲渡入り前とした場合は、解体出費を必要食い扶持とすることはできません。)移転や崩しがまだの場合は、取り壊すこととして(一時入り前も使い切るとして)申告し、全部済んだら精算するようにしてください。なお、殿堂移転補償金、工作物補償金、立木補償金も本来は移転補償金で、粉々として譲渡入り前と扱いますから、必ず「壊すので譲渡入り前として申告する」と言ってください。移転補償金(一時入り前)とすると、食い扶持として解体出費のみしか引けないので大きな所得税を負うことがあります。昨年耕地を収用され由希子から政財界兼業用財物の買取等の証明書が送付されました。そこに補償金の総和として、殿堂移転補償金、工作物補償金、立木補償金、財移転補償金、移転学資補償金、仮巣窟補償金と6題目の補償金が記載されていました。聞くところによると、この補償金の中で譲渡入り前になるものと一時入り前になるものがあるそうですが、どれがどの入り前になるのか教えてください。また、譲渡入り前は5000万円の控除が認められ、一時入り前には必要食い扶持があるそうですが、どのようなものがあるのでしょうか。必要なきっぷ等含めて教えていただくようお願いいたします。